もしかして僕も、私も、発達障害なんじゃないか、うつ病なんじゃないか、そう悩んでるそこの貴方。
メンタルクリニックへ行きなさい。今すぐに。
仕事を辞めてからでは手遅れになる可能性があります。
キーワードは「障害年金の初診日」です。
会社員じゃない場合
ここで言う会社員とは、厚生年金加入対象者のことを指します。
別の言い方をすると、第二号被保険者です。
なので、会社員とは言っていますが、公務員の方も話を聞いていってください。
それ以外の第一号被保険者・第三号被保険者の方は、あまり関係無い話ではありますが、興味があれば聞いていってください。
発達障害かも、鬱かも、そう思ったらすべきこと
「自分も発達障害なんじゃないか」
「仕事を続けていくのが辛い」
もしも貴方や、貴方の身近な人がそう悩んでいるなら、絶対に!退職する前にメンタルクリニックを受診してください。
良さそうなクリニックの予約がなかなか取れなかったら、とりあえずどこでもいいです。
とにかく、会社員/公務員でいるうちに、厚生年金加入者でいるうちに、病院にかかってメンタル不調について相談してください。
仕事が辛い会社員がメンタルクリニックを受診すべき理由
なぜ私がこんなにも、在職中の受診をすすめるのか。
それは、障害年金の受給にかかわってくるからです。
老後の年金が、国民年金だけの人と厚生年金も貰える人とで雲泥の差があることは、わりとよく知られていると思います。
同様に障害年金にも、国民年金と厚生年金との間に格差があります。
さらに障害年金の場合、老齢年金以上に様々な差が生じます。
ただ、国民年金よりも厚生年金のほうがメリットが多い、というのは共通です。
だったら、今後もしかして障害年金を受給出来ることになった場合、厚生年金の資格を取りたいですよね。
その、国民年金になるか厚生年金になるかの分水嶺、それが『初診日』と呼ばれるものです。
『初診日』とは、障害に関わることで最初に病院にかかった日を指します。
その日に加入していたのが、国民年金なのか厚生年金なのか、それが運命の分かれ道になります。
初診日に加入していたのが国民年金である場合
貴方が受給出来る可能性があるのは、
障害基礎年金(1級)もしくは障害基礎年金(2級)のどちらかのみになります。
障害基礎年金に3級はありません。
そして、過去にどれほど厚生年金保険料を納めていようと、障害厚生年金は受給出来ません。
初診日に加入していたのが厚生年金の場合
おめでとうございます。
貴方は、以下のいずれかを受給出来る可能性があります。
- 障害基礎年金(1級)+ 障害厚生年金(1級)
- 障害基礎年金(2級)+ 障害厚生年金(2級)
- 障害厚生年金(3級)
- 障害手当金
1級もしくは2級の場合、初診日以前に納めた厚生年金保険料も障害年金に反映されます。
国民年金(障害基礎年金オンリー)の場合にはなかった、3級と障害手当金なるものも存在します。
つまり、障害の程度が軽く、国民年金の場合は不支給でも、厚生年金なら支給対象になる可能性があるということです。
法改正について
この初診日問題は、当事者および支援者の間で昔から改善要望の声が上がっているものです。
2年ほど前でしょうか、一時、法改正の話が持ち上がったこともあったのですが、いつの間にか消えました😥
初診日の証明
実は初診日は、必ずしもメンタルクリニックである必要はないんです。
内科でもいいし、なんなら歯医者でもいいそうです。
ただ風邪をひいて受診したとか、虫歯の治療ではダメですよ。
動悸がするとか、頻繁に痛みを感じて検査を受けたけど、どこも悪くないからストレスのせいじゃないかと言われた。というような記録である必要があります。
実際に私はメンタルクリニックだと初診日が国民年金だったため、動悸がして受診していた内科に証明を依頼しました。
ですが、これまたよくある問題で、昔の話すぎてカルテが残っていませんでした。
そういう時のための『受診状況等証明書を添付できない申立書』という書類もあるのですが、これ、はっきり言って出すだけ無駄です。
殺人事件の目撃者レベルの証人がいないと、自分で一生懸命書いても全然意味ないです。
とにかくメンタルクリニックへ行け
だから、悪いことは言わない。
メンタルクリニックへ行きなさい。
「えー、でも、障害年金なんて流石にそこまで考えてないし」
「まだ何とか大丈夫だから、もう少し頑張って無理だったら行こうかな」
つべこべ言うんじゃない!
今すぐ行きなさい!
近所のクリニックに電話をして予約を取りなさい!
無駄になってもいいんです。
未来の貴方を救えるのは、今日の貴方だけかもしれませんよ。



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